2005年4月より施行された個人情報保護法により、患者本人の請求に基づくカルテ開示が法制化されました。5,000人以上の個人情報を持つ医療機関は、治療に重大な影響がある場合を除き、患者がカルテの開示を求めた場合にはカルテを開示しなければなりません。
今回の法制化に先立ち、2003年の厚生労働省通達「診療情報の提供等に対する指針」は、「患者が診療記録(カルテなど)の開示を求めた場合、(医療機関は)これに応じなければならない」としています。しかし、この指針では罰則規定がありませんでした。これに対し、今回の個人情報保護法では、違反には刑事罰が科せられることになりました。
そもそもカルテの開示は、法律で定められなくとも、医療機関が患者様に対して当然しなければならないことです。「カルテは患者様からお預かりしているもの」だからです。当院では、「武谷病院」の時代から、外来カルテを患者様ご自身に搬送していただく等、カルテを秘匿する姿勢を取ってきませんでした。診療室でも、患者様のご希望があれば、カルテをお見せした上で必要な説明をしてきました。当院は、今回の個人情報保護法施行を歓迎し、積極的にカルテを開示し、インフォームド・コンセントの推進に努めたいと考えています。
新聞等では、医療機関がカルテを改ざんするのではないかとの危惧がされています。当院は、そのような不正行為は、日本国民に医療への不信を植え付けるものであると考え、カルテを改ざんする医師や医療機関に対しては、厳しい処分がなされることを求めるものです。
カルテ等を閲覧、複写を希望する患者様は、診察券および身分証明書をご持参の上、医事課までお申し出下さい。なお、複写については、まことに恐縮ですが、実費をご請求申し上げます。 |
平成18年4月10日
医療法人社団レニア会 副理事長 武谷典子 同 理事 きよせの森総合病院 院長 船曳 均 |